「倒産」という言葉はよく耳にする言葉ですが、厳密に定義された法律用語ではありません。一般的には、企業が借入金や買掛金などの債務を弁済できなくなり、そのままでは経営を続けていくことができなくなった状態をいいます。
債務超過によって破産する場合も倒産にあたりますが、手形の不渡りによって銀行取引停止処分を受けた場合も、そのままでは経営を続けられなくなりますから倒産にあたります。このほか、会社更生手続をする場合や民事再生手続・特別清算手続をする場合などを倒産と呼ぶことも多いです。さらに任意整理(私的整理・弁済交渉)も、倒産に含められる場合があります。倒産=破産というわけではありません。
債務者が支払不能となった場合に、債務者の財産を換価・処分して債権者に分配する手続をいいます。裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所が申立てを認めて手続の開始を決定すると(昔の破産宣告)、破産手続が開始し、破産管財人(弁護士)が選任されます。この管財人が債務者(破産者)の財産を調査し、債権者への財産の分配(配当)を行います。
調査の過程で不動産や自動車などの財産があった場合には、管財人が売却して、代金を破産財団(破産手続の経費や配当の原資となる破産者の財産の集合体)に組み入れます。そのほか、預金や保険は解約し、売掛金などの債権がある場合は回収して、破産財団に組み入れます。配当は、この財団の中から債権者の債権額に応じて支払われます。
代表者など個人については、裁判所の免責許可を受けると、配当しても残ってしまう債務について支払う必要がなくなります(ただし、税金関係は残ります)。
経営困難な株式会社にまだ再建の見込みがある場合に、利害関係人の同意のもとに更生計画を決定して再建を図る手続です。裁判所に会社更生手続の申立てを行います。
この手続は、株式会社しか利用できません。また、再建の見込みがあることが前提なので、事業継続の見込みがないと判断されると、申立ては却下されてしまいます。さらに、手続が開始されると、管財人が選任されてすべての会社経営権を持つことになりますから、旧経営陣は退任することになります。
更生計画決定の過程で株式会社に対する債権は大幅に減額され、また、新たな出資者(スポンサー)が付きますので、破産を回避して会社の立て直しをすることができます。
債権者の同意のもとに再生計画を決定して再建を図る手続きです。裁判所に申し立てて行います。会社更生手続と似ていますが、民事再生手続では、引き続きそれまでの経営陣が会社を経営するのが原則です。また、株式会社以外の会社・法人でも利用できます。 再生計画認可決定の過程で債務額が大きく減額され、会社の立て直しを図ることができます。
解散による通常清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたす事情や債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令で開始される特別の清算手続です。この制度を利用できる企業は、清算中の株式会社に限られますので、解散前の会社は解散した上で申し立てることになります。
個々の債権者との間で、弁済金額や弁済方法・時期について交渉し、和解していく方法です。破産等の手続と違って裁判所に申し立てる必要がないため、任意整理とか私的整理といわれています。
債権者(銀行などの金融機関や取引先など)との交渉によって債務を減額してもらったり、返済期限を延長してもらったりして、債務者の負担を軽減し、再建を図ります。債権者と個別に和解していくため、負担軽減の程度は債権者によって異なります。



