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Q&A 〜よくある質問〜
Q1会社が倒産すると,代表者・役員にはどんなデメリットがありますか。
会社が倒産したからといって,直ちに代表者・役員に責任が問われる訳ではありません。債権者などから経営責任を問われることもありえますが,実際に責任を取らされることはまれです。

代表者・役員が会社の借金などについて連帯保証人になっていることがほとんどです。その場合には,連帯保証人として,債権者から返済を求められることになります。このため,代表者・役員についても,会社と同時期に債務整理をするのが一般的です。

破産手続や会社更生手続の場合,会社の財産の管理処分権などが管財人に移るので,代表者・役員は経営権を失うことになります。これに対して,民事再生手続の場合は,基本的に会社の経営権を失わず,そのまま経営を続けられます。
Q2会社が倒産すると,株主はどうなりますか。
その会社に出資していたお金は戻ってこないという損失を被ります。
しかし,それ以外には,株主としてのデメリットはありません。
Q3会社が倒産すると,連帯保証人はどうなりますか。
連帯保証人は,会社の代わりに会社の借金を返済する義務があります。会社が倒産して返済できなくなったときは,債権者から連帯保証人に請求が来ます。

もっとも,保証人は自分で借りたわけではないので,債権者は,返済総額や支払方法(分割払い)などで譲歩してくれることがあります。債権者から請求が来ても,慌てずに債権者と交渉したり,弁護士に相談して下さい。

近年は,債権者が連帯保証人に対する債権を債権回収会社(通称「サービサー」)に売却することもあります。額面額の数%で売却されるので,額面額の1〜2割程度を支払うだけで債権回収会社が残金を放棄してくれることがあります。
Q4会社が破産すると,従業員への未払給与や退職金はどうなりますか。
給与や退職金等の労働債権については,一般の債権よりも優先的に配当が受けられます。しかし,滞納税金のほうがさらに優先するので,滞納税金が多いときは,配当が受けられないこともあります。

倒産によって給与や退職金等を支給できない場合には,一定の条件を満たせば,政府(厚生労働省)による給与立替金制度(未払賃金立替払制度)を利用することができます。

また,退職金について,会社が社外の退職金積立機関(中小企業退職金共済制度など)を利用している場合は,会社が倒産しても,その機関から従業員に退職金を直接支払ってもらうことができます。
Q5取引先に対する支払いの代わりに,会社で使用している自動車を渡してもいいですか。
金銭の代わりに物で支払うことも,その債権者が了解していれば「代物弁済」として有効な支払いになります。

ただし,自動車はローンを組んでいたり,リースになっていたりすることが少なくありません。その場合,自動車の所有権がローン会社・リース会社に留保されているのがほとんどです。そういう場合には,その自動車は他人の物ですので,代物弁済はできません。

また,倒産手続をしようと準備を始めた後からこのような弁済を行うと,債権者の平等を害する弁済=偏頗弁済(へんぱべんさい)として,弁済を取り消される可能性もあります。
Q6自己破産の申立て前に,お世話になった取引先にだけ返済することはできますか?
できません。
債権者に対する支払いが困難になった後に,一部の債権者に対してのみ弁済をすることは,債権者平等の原則に反するので,禁止されています。そのような弁済を偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。
法的手続を検討されている場合には,責任を取らされかねないので,特に注意が必要です。
Q7会社の自己破産する場合,会社が借りている事務所・店舗はどうしたらいいですか。
自己破産の申立てをする前に賃貸借契約を解約して,賃貸人に明け渡しておいた方がよいでしょう。

その際,注意しなければいけないのは,リース物件や顧客から預かっている物です。これらは持ち主に返還する必要があります。

他方,会社の物品でも,売却すればお金になるものは,破産申立後に破産管財人に引き渡す必要があります。 
Q8代金を支払っていない商品を受け取っています。このような商品は,倒産後どのようにしたら良いでしょうか?
売主が代金未払を理由に売買契約を解除すれば,買主としては,すでに受け取っていた商品を返還しなければなりません。

また,月賦やローンで商品を購入したときは,商取引上は,完済まで所有権が売主に留保されている場合が多く見られます。このような場合には,所有権をもっている売主に商品を返還する必要があります。

所有権留保についての取り決めがないかどうかは,契約書で確認してみてください。自動車の場合,車検証に所有者の記載がありますので,所有者が誰になっているか確認できます。 
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